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自己破産の形態には2種類あります

自己破産の形態について理解しておくのも必要なことではないでしょうか。
自己破産は過去の借金を全て帳消しにしてくれるという画期的な手段ですが、大別すると二つの種類に分けられます。
一つは管財事件と称されています。
こちらは個人も使いますがそれより企業が多く使う手段です。
特徴は個人にしろ企業にしろまだその資産が残っているということです。
この場合には、管財事件扱いとなります。
個人や企業が所有する資産を競売して、それで得ることの出来た現金を債権者に返却するという手段です。
そして最終的に返却できなかった部分については、借金が免責されるという仕組みです。
二つ目の方式は同時廃止と呼ばれています。
同時廃止とは二つの手続きを同時にやることからその名前がつけられました。
こちらは個人が使う場合が圧倒的です。
借金を抱えた個人に資産が全くない場合に適用されます。
電化製品や車を競売にかけることができませんから、すぐに全額の借金が免責されるということになります。

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